自動車運転教習所でも、免許の書き替え時の講習でも、飲酒運転の危険さは必ず教育される。そういう教育がされていなくても、酒を飲めば酔うことは誰でも知っていることである。全く酔わないのであれば、酒を飲む意味がない。
だから、酒を飲んで運転した時点で、重大事故という結果を招く可能性があることは、子供にでもわかる。酒を飲んで運転して事故を起こしけがをさせた者は、全て「危険運転致死傷罪」に相当するはずである。酒を飲みながら運転して、事故が予見できない訳ないだろう。
酒を飲んで運転するということは、それだけで故意の犯罪である。だから私見では、飲酒運転による事故は、全て「未必の故意」による殺人、傷害、器物損壊 罪に相当すると考える。下記の事件は、三人もの尊い命を奪っているのだから、「未必の故意」による殺人で、死刑あるいは無期懲役が相当する。
裁判官よ。やっぱりお前たちはバカだ。大バカだね。
【今日のバカ:やっぱり裁判官】
◆ ◆ ◆
> 危険運転罪見送りか 福岡の3児死亡事故
飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ3児を死亡させたとして、危険運転 致死傷罪などに問われ た元福岡市職員、今林大被告(23)について、福岡地裁(川口宰護裁判長)は18日、福岡地検に対し訴因変更を命じた。予備的訴因として業務上過失致死傷 と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を追加する内容。地裁は危険運転の適用は困難と判断した可能性が高い。結審後の訴因変更命令は異例という。地検によると、地裁が求めてきた業務上過失致死傷罪の内容は、脇見による前方不注意だという。地検は「年内に結論を出す」としているが、応じない場合は危 険運転致死傷罪が無罪となる可能性があるため、命令には従うとみられる。事前に地裁から打診があり、遺族には既に経緯を説明しているという。
今林被告は、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、検察側は併合罪の最高刑となる懲役25年を求刑して結審、来年1月8日に判決の予定だった。
判決で危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪が適用されれば、最高刑は懲役7年6月となる。8日はいったん審理を再開する予定で、その日に判決が言い渡されるかは不明。
6月に始まった公判では「アルコールの影響により正常な運転が困難だったか否か」という危険運転の成否が最大の争点となった。弁護側は「酩酊(めいてい)状態ではなく微酔だった」と反論、業務上過失致死傷罪にとどまると主張していた。
今林被告は、昨年8月25日夜に飲酒をした後に車を運転し、福岡市東区の「海の中道大橋」で同市の会社員、大上哲央さん(34)の一家5人が乗ったRVに衝突、博多湾に転落させ、3児を水死させたとして起訴された。